行政上の制裁

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    行政法 ?
    12回:?行政上の制裁(シP.151)
    ? 行政上の制裁とは
    行政上の義務違反者に対して、制裁として科される不利益をいう。(芝池)
    →行政罰(行政刑罰と秩序罰たる過料)とその他の制裁に大別できる。
    行政上の強制執行との比較
    共通点:義務履行確保の機能、目的をもつ。
    相違点:強制執行は賦課された義務の実現を図るのに対し、制裁は過去の不履行に対して制裁を科すことで、間接的に将来の履行を強制する。
    ? 行政刑罰
    行政上の義務の懈怠に対する、刑法典上の刑名による制裁をいう。(芝池)
    行政刑罰は刑罰であるため、罪刑法定主義が適用される。
    →行政刑罰を科すには法律の根拠が必要。行政刑罰には、刑法総則の適用がある(刑8条本文)。
    →原則、刑事訴訟法により科刑される。したがって、科刑に不服がある場合は、取消訴訟ではなく、刑事手続により無罪を主張することになる。

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    行政法 ⑥
    12回:①行政上の制裁(シP.151)
    Ⅰ 行政上の制裁とは
       行政上の義務違反者に対して、制裁として科される不利益をいう。(芝池)
       →行政罰(行政刑罰と秩序罰たる過料)とその他の制裁に大別できる。
      行政上の強制執行との比較
      共通点:義務履行確保の機能、目的をもつ。
      相違点:強制執行は賦課された義務の実現を図るのに対し、制裁は過去の不履行に
    対して制裁を科すことで、間接的に将来の履行を強制する。
    Ⅱ 行政刑罰
       行政上の義務の懈怠に対する、刑法典上の刑名による制裁をいう。(芝池)
       行政刑罰は刑罰であるため、罪刑法定主義が適用される。
    →行政刑罰を科すには法律の根拠が必要。行政刑罰には、刑法総則の適用がある(刑8条本文)。
        →原則、刑事訴訟法により科刑される。したがって、科刑に不服がある場合は、取消訴訟ではなく、刑事手続により無罪を主張することになる。
    Ⅲ 秩序罰たる過料
      行政上の秩序に傷害を与える危険がある義務違反に対して科される罰をいう。(塩野)
      例)住民基本台帳法は同法に定める届出義務違反に対して過料を科している(51条2...

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