13回:行政手続(2)
? 行政手続法の制定
? 行政手続法総則
(1)目的
行政手続法1条1項:「行政運営における公正の確保と透明性(行政上の意思決定について、その内容及び過程が国民にとって明らかであることをいう。・・・)の向上を図り、もって国民の権利利益の保護に資すること」
「行政運営における公正の確保」=行政の意思決定の内容およびその過程が行政担当者の偏見に左右されたり、特定の利益に偏ったりすることがないことをいう。
「行政運営における透明性の向上」=( )内の定義通り。
※行手法の対象=「処分」、「行政指導」、「届出」(行手法1条1項)
(3)適用除外
行手法3条1項
4条
13条2項
個別法における適用除外→覚えきれないほどたくさんあるため、個別にチェックする他ない。
(4)行政手続法の地方自治体への適用38条→46条(改正後)
行手法46条は、地方公共団体に対して、行手法3条2項によって本法の規定が適用除外された処分などについて、行政手続条例制定などの「必要な措置を講ずる」努力義務を定めている。
? 申請に対する処分手続
(1)申請(行手法2条3号)
法令に基づかない申請には、諾否の義務はない。
例)特別養護老人ホームへの入所申込み=法令に基づく申請ではない。→応諾の義務は無い(厚生労働省の行政解釈)。(ほっぱらかしにされることも多い。)
(2)審査基準の設定、公表(5条)
?申請に対する処分について、「行政庁は、審査基準を定めるもの」とされている(1項)。
?この基準は、「できる限り具体的なもの」でなければならない(2項)。
?かつ、当該申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により審査基準を「公にしておかなければならない」(行手法5条3項)。
行政法 ⑦
13回:行政手続(2)
Ⅰ 行政手続法の制定
Ⅱ 行政手続法総則
(1)目的
行政手続法1条1項:「行政運営における公正の確保と透明性(行政上の意思決定について、その内容及び過程が国民にとって明らかであることをいう。・・・)の向上を図り、もって国民の権利利益の保護に資すること」
「行政運営における公正の確保」=行政の意思決定の内容およびその過程が行政担当者の偏見に左右されたり、特定の利益に偏ったりすることがないことをいう。
「行政運営における透明性の向上」=( )内の定義通り。
※行手法の対象=「処分」、「行政指導」、「届出」(行手法1条1項)
(2)適用除外
行手法3条1項
4条
13条2項
個別法における適用除外→覚えきれないほどたくさんあるため、個別にチェックする他ない。
(3)行政手続法の地方自治体への適用38条→46条(改正後)
行手法46条は、地方公共団体に対して、行手法3条2項によって本法の規定が適用除外された処分などについて、行政手続条例制定などの「必要な措置を講ずる」努力義務を定めている。
Ⅲ ...