協議離婚をする場合には夫婦で離婚を合意すればよく、離婚原因に制限はないが、他方が離婚に反対して離婚の合意が成立せず裁判離婚をする場合には、法律の定める離婚原因にあたることが必要である。民法第770条1項が離婚原因として認める事項は?相手に不貞行為があった場合?相手から悪意で遺棄された場合?相手の生死が3年以上不明である場合?相手が強度の精神病にかかり、回復の見込みがない場合?婚姻の継続が困難な重大な事由がある場合、である。
本課題の夫婦例の離婚原因として考えられるのは、「?婚姻の継続が困難な重大な事由がある場合」となってくるが、この?はあまりにも抽象的であり、同じような事柄があるケースでは離婚原因となっても、他のケースでは離婚原因とならない場合があり、夫婦のいろいろな事情と合わせて総合的に解釈されるものである。
例えば、「性格の不一致」が原因で客観的に見て婚姻が破綻し、将来的にも修復の可能性がないという場合のみ離婚請求は認められる。また「家庭内で暴力が振るわれるような場合」には、医師の診断書等で暴力の被害を受けた事実を証明することができるので、その上で「婚姻を継続しがたい重大な事由」に当たるとして、裁判所は離婚を認めている。しかし一過性の暴力の場合には、その原因も考慮され、離婚原因と認められないケースもある。更に、夫が性的不能である、夫が異常に性欲が強く妻が耐えられない、妻が潔癖症で性に対して嫌悪感を抱いている、性的嗜好が異常である、夫または妻が同性愛者である、などが離婚を認められた「性の不一致」という離婚原因もある。このように夫婦関係が修復不可能なまでに破綻し、もはや夫婦として円満な関係を維持することが困難な状態になっていれば、「婚姻を継続しがたい重大な事由」として離婚原因になることが認められている。
協議離婚をする場合には夫婦で離婚を合意すればよく、離婚原因に制限はないが、他方が離婚に反対して離婚の合意が成立せず裁判離婚をする場合には、法律の定める離婚原因にあたることが必要である。民法第770条1項が離婚原因として認める事項は①相手に不貞行為があった場合②相手から悪意で遺棄された場合③相手の生死が3年以上不明である場合④相手が強度の精神病にかかり、回復の見込みがない場合⑤婚姻の継続が困難な重大な事由がある場合、である。 本課題の夫婦例の離婚原因として考えられるのは、「⑤婚姻の継続が困難な重大な事由がある場合」となってくるが、この⑤はあまりにも抽象的であり、同じような事柄があるケースでは離婚原因となっても、他のケースでは離婚原因とならない場合があり、夫婦のいろいろな事情と合わせて総合的に解釈されるものである。 例えば、「性格の不一致」が原因で客観的に見て婚姻が破綻し、将来的にも修復の可能性がないという場合のみ離婚請求は認められる。また「家庭内で暴力が振るわれるような場合」には、医師の診断書等で暴力の被害を受けた事実を証明することができるので、その上で「婚姻を継続しがたい重大な事由...