「成年後見」 :ある社会福祉法人が、認知症の疑いのある老人と施設利用契約を締結した事例

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    (1)成年後見制度とは、障害(認知症の高齢者、知的障害、精神障害等)により判断能力が十分でない方が、契約などで不利益を被らないように家庭裁判所に申立てをし、その方を援助してくれる人を付けてもらう制度である。つまり判断能力が不十分だと自己に不利益な契約であっても、その判断が出来ずに締結してしまう恐れがあるからである。
     成年後見制度は法定後見(補助・補佐・後見)制度と任意後見制度からなり、任意後見制度は本人の判断能力が衰える前から利用できるが、法定後見は判断能力が衰えた後でないと利用ができない。以下に各制度についての違いを記述する。
     第一に法定後見制度の補助であるが、この制度は軽度の精神上の障...

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