差止請求 ★損害賠償との違いは、将来の危険の解消・侵害原因の排除にある。 ・実定法法上の根拠(不正競争3条、特許100条など)がない場合が問題。 法律構成
①物権的請求権説:被侵害利益が物権である場合は物権に基づいて妨害排除ないし妨害予防を請求できるという説。公害事件の場合は実際に物件的利益が侵害されているのではなく,生活上の利益が侵害されているのであり,その被害者がたまたま土地所有者であるということで所有権に基づいて侵害行為の差止請求ができるという考え方であるから,理論的には物権的請求権の転用。
②人格権説:侵害された人権が物権に匹敵する権利である場合は,差止請求ができるとする説。ここで人格権とは「生命・健康を人間が本来有する状態で維持しうる権利」であり,人権侵害とは「個人の人格に本質的に付帯する個人の生命・身体・精神および生活に関する利益の侵害」である。この意味で憲法分野における名誉毀損・プライバシー侵害関連で人格権が語られているのとは違う。
cf.北方ジャーナル事件:事前の出版差止めは原則不許だが、明白な名誉毀損+回復不能損害がある場合には許容。
③不法行為説:差止によっ...