留置権
【建物買取請求権と留置権】
Q.借地借家法上の建物買取請求権(借地借家13条、14条)を行使した場合、売買契約が成立したことになるが、建物代金債権を被担保債権とする敷地の留置は認められるか?
A.
代金債権と建物との間には牽連関係あり
代金債権と敷地との間には牽連関係なし
しかし、建物を目的として生じた留置権の反射的効力として、敷地の留置ができると考えるべき
ただし、敷地の占有権原はないから、賃料相当の使用利益の返還をする必要がある。
Q.留置権を行使できる借家人(ex.費用償還請求権に基づく留置)は、賃貸借終了後、引き続きその家屋に居住できるか?
A.できる
留置権者には留置物を使...