民法:不動産譲渡担保・仮登記担保

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    民法債権登記目的所有権評価物権抵当権権利契約

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    不動産譲渡担保・仮登記担保
    1 Q譲渡担保とは何か。
    債権者が有する債権(被担保債権)を担保するために、債務者または第三者(設定者)が有する権利を、債権者に移転し、①被担保債権が履行されれば、その権利は設定者に復帰し、②被担保債権が履行されなければ、権利が債権者に確定的に帰属し、それによって被担保債権の満足をうける担保方法をいう。
    ・目的物の占有を債権者に移転することを要しないので、営業用動産などについての非占有担保手段(動産抵当)として利用されている。
    Q買戻特約付売買契約(579条)、売買の一方の予約(556条)という法形式をとった担保方法は、譲渡担保と区別されるべきであり、売渡担保という概念のもとで別の法的処理に服すると考えるべきか。
    譲渡担保に類似するものとして、売渡担保(買戻特約付売買契約(579条)、売買の一方の予約(556条)など)があるとされてきたが、最判平成18・2・7民集60巻2号480頁(平成18年度重判・民法5事件)により譲渡担保として一律に処理されるべきとされ、売渡担保の概念の独自性は失われた。
    (譲渡担保を登記原因とする登記はあまりされてこなかった。売買を登...

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