民法を体系的に述べることについての意見

閲覧数2,014
ダウンロード数3
履歴確認

    • ページ数 : 1ページ
    • 会員550円 | 非会員660円

    資料紹介

     まず、日本・ドイツとフランスの契約の成立の仕方について述べる。
     日本・ドイツにおいて契約とは、申し込みと承諾が合致すると成立する。民法95条により意思主義を採る。意思主義といっても意思表示の合致である。契約の内容など内心の意思は裁判所によって審議される。
     一方、フランスは契約に対して互いに同意することで契約が成立する。同じ意思主義でもこちらの方は、内心の意思を重視する。このように、フランスと日本とでは、契約の成立の仕方が異なる。
     次に、具体例を挙げて現代的契約について述べようと思う。現代的契約理論は、内田先生が「契約の再生」と言っているように、古典の契約法では説明できないものである。
    例えば、相手方当事者の作成した約款の内容をそのまま飲むか、契約をしないかという附合契約が挙げられる。この契約は、約款を提示する側とされる側に交渉力の差が出てしまうし、そもそも契約成立に必要な同意がない。

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    民法を体系的に述べることについて
     まず、日本・ドイツとフランスの契約の成立の仕方について述べる。
    日本・ドイツにおいて契約とは、申し込みと承諾が合致すると成立する。民法95条により意思主義を採る。意思主義といっても意思表示の合致である。契約の内容など内心の意思は裁判所によって審議される。
    一方、フランスは契約に対して互いに同意することで契約が成立する。同じ意思主義でもこちらの方は、内心の意思を重視する。このように、フランスと日本とでは、契約の成立の仕方が異なる。
     次に、具体例を挙げて現代的契約について述べようと思う。現代的契約理論は、内田先生が「契約の再生」と言っているように、古典の契約法...

    コメント0件

    コメント追加

    コメントを書込むには会員登録するか、すでに会員の方はログインしてください。