まず、日本・ドイツとフランスの契約の成立の仕方について述べる。
日本・ドイツにおいて契約とは、申し込みと承諾が合致すると成立する。民法95条により意思主義を採る。意思主義といっても意思表示の合致である。契約の内容など内心の意思は裁判所によって審議される。
一方、フランスは契約に対して互いに同意することで契約が成立する。同じ意思主義でもこちらの方は、内心の意思を重視する。このように、フランスと日本とでは、契約の成立の仕方が異なる。
次に、具体例を挙げて現代的契約について述べようと思う。現代的契約理論は、内田先生が「契約の再生」と言っているように、古典の契約法では説明できないものである。
例えば、相手方当事者の作成した約款の内容をそのまま飲むか、契約をしないかという附合契約が挙げられる。この契約は、約款を提示する側とされる側に交渉力の差が出てしまうし、そもそも契約成立に必要な同意がない。
民法を体系的に述べることについて
まず、日本・ドイツとフランスの契約の成立の仕方について述べる。
日本・ドイツにおいて契約とは、申し込みと承諾が合致すると成立する。民法95条により意思主義を採る。意思主義といっても意思表示の合致である。契約の内容など内心の意思は裁判所によって審議される。
一方、フランスは契約に対して互いに同意することで契約が成立する。同じ意思主義でもこちらの方は、内心の意思を重視する。このように、フランスと日本とでは、契約の成立の仕方が異なる。
次に、具体例を挙げて現代的契約について述べようと思う。現代的契約理論は、内田先生が「契約の再生」と言っているように、古典の契約法...