児童手当制度の動向、概要を説明し、私見を述べよ。

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    資料紹介

    1.2000年以降の児童手当制度の動向について述べる。 ①2000年(平成12年)の改正:子育てにかかる経済的負担の軽減のため、総合的な少子化対策の一環として児童手当の拡充を図り、支給対象年齢を3歳未満から小学校就学前までに延長する。支給額は、第一子・第二子を月額五千円、第三子以降を月額一万円とする。支給対象児童は前年の約241万人から約578万人に増大する。 ②2001年(平成13年)の改正:所得制限を大幅に緩和し、限度額を引き上げる。対象児童は約660万人に増大し、支給率は約70%から約80%となる。
    ③2004年(平成16年)の

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    1.2000年以降の児童手当制度の動向について述べる。 ①2000年(平成12年)の改正:子育てにかかる経済的負担の軽減のため、総合的な少子化対策の一環として児童手当の拡充を図り、支給対象年齢を3歳未満から小学校就学前までに延長する。支給額は、第一子・第二子を月額五千円、第三子以降を月額一万円とする。支給対象児童は前年の約241万人から約578万人に増大する。 ②2001年(平成13年)の改正:所得制限を大幅に緩和し、限度額を引き上げる。対象児童は約660万人に増大し、支給率は約70%から約80%となる。
    ③2004年(平成16年)の改正:支給期間を延長し、支給対象を小学校第三学年終了前の児童がいる世帯までとする。 ④2006年(平成18年)の改正:支給対象を小学校第三学年終了前から小学校終了前までに延長し、所得制限限度額を引き上げる。対象児童は約1310万人、支給率が約90%となる。 ⑤2007年(平成19年)の改正:3歳未満の支給額を出生順位に関係なく月額一万円とする3歳以上小学校終了前の児童については、第一子・第二子は月額五千円、第三子以降は月額一万円とする。
    2.児童手当制度の...

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