男女雇用機会均等法(以下 均等法と略す)は、1972年7月1日に施行された
「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等女子労働者の福祉の増進に関する法律」の略である。
均等法、第二章「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保の促進」が均等法の在り方についての論点とされている。
均等法の基本的理念としては、女子労働者は経済、社会の発展に大きく貢献し、かつ次の世代を担う者の生育において重要な役割をもつ者であるため、
女子労働者が母性の尊重をされつつ、性別により差別されることなくその能力を有効に発揮して充実した職業生活を営み、職業生活との調和が図れるようにすることである。
均等法では、5段階(募集・採用、配置・昇進、教育訓練、福利厚生、定年・退職・解雇)の各段階において男女均等な機会を与え、取り扱いをするように規定いている。
均等法施行以前は、募集・採用と配置・昇進に関する規定は努力義務規定。教育訓練と福利厚生に関する規定は一部禁止規定。定年・退職・解雇に対する規定は禁止規定であった。
努力義務規定とは、企業が男女の差別をしないように努力しなければならないという義務を負うことを言う。
言い換えれば、企業は男女の差別がないよう努力をした結果、最終的には男女の差別がなされた場合には、違反にはならないことになる。
このように、均等法の規定が努力義務規定であるが故に均等法の能力を存分に発揮することが出来なかった現状が多く批判されていた。
同時に、均等法においてたとえ禁止規定であっても法律違反を行った企業に対して何の制裁措置が講じられない点も大きな問題点とされていた。
卒業論文 男女雇用機会均等法
<目次>
男女雇用機会均等法~男女格差の問題について~
はじめに
第一章 男女雇用機会均等法の動向と実態
第一節 男女雇用機会均等法について
第二節 1985年の均等法改正について
第三節 1997年の均等法改正について
第四節 均等法の改正による企業への影響
第五節 均等法の改正による労働者への影響
第二章 現状の分析
第一節 女性労働者の職業動向
第二節 賃金格差の問題
第三節 東京都の現状
第三章 諸外国と日本の比較
第一節 各国の男女賃金格差の実情
第二節 法律の比較
第三節 日本の課題
おわりに
男女雇用機会均等法~男女格差の問題について~
はじめに
今年度、私自身就職活動を経験してみて、以前に授業で男女雇用機会均等法について取り扱ったことを思い出し、実体験を踏まえながら男女平等について取り上げたいと考え、卒業論文のテーマに選択した。
男女平等社会について様々な問題が取り上げられている中で、私はとくに『男女同一賃金』と...