新訴訟物理論の問題点とその克服(高橋説)について

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    資料紹介

    新訴訟物理論は、例えば不法行為に基づく損害賠償請求権(民法709条と民法415条(債務不履行)に基づく損害賠償請求権が存在する場合、不法行為・債務不履行は法的観点(攻撃防御方法)に過ぎず、訴訟物はこれから切り離されている法的地位であると考える。そのため、法的観点(攻撃防御方法)に差がある場合にいかに調整をすべきかが問題となる。

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    新訴訟物理論の問題点とその克服(高橋説)について
    新訴訟物理論は、例えば不法行為に基づく損害賠償請求権(民法709条と民法
    415条(債務不履行)に基づく損害賠償請求権が存在する場合、不法行為・債務
    不履行は法的観点(攻撃防御方法)に過ぎず、訴訟物はこれから切り離されている
    法的地位であると考える。そのため、法的観点(攻撃防御方法)に差がある場合に
    いかに調整をすべきかが問題となる。
    具体的には、消滅時効期間について、不法行為は3年(民法724条)であるの
    に対して、債務不履行は10年(民法167条)となる。また、相殺の可否につい
    て、不法行為では禁止されているが(民法509条)、債務不履...

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