110条の表見代理の成否をめぐって、本人の帰責事由はどのように考慮されているか論じなさい。
一、表見代理とは、代理権の存在を信頼した相手方の保護を趣旨とし、無権代理行為による効果は原則として本人に帰属しない(広義の無権代理)が、そのうち無権代理人と本人との間に特別の関係があり、相手方が真実の代理人であると信じたときは、公平の立場からそれを保護し、本人に責任を認めるものである。民法は109~112条で表見代理を規定しているが、すべて本人に一定の帰責性、外観の存在、相手方の信頼を要求している。
民法110条は、「前条本文の規定は、代理人がその権限外の行為をした場合において、第三者が代理人の権限があると信ずべき正当な理由があるときについて準用する。」と示し、権限外の行為の表見代理について規定している。これは、一応本人から権限を与えられていても、その範囲を超えて代理行為をすれば無権代理となるが、相手方が代理人にそこまでの権限があると信じ、また、そう信じたことに正当な理由があるときは表見代理が成立し、本人はその責任を負うことを示している。
つまり、基本代理権が存在するかどうか、また、その権限...