第4回 レポート課題 「責任主義と刑法第六十条の関係」
まず、責任主義と刑法第六十条について、それぞれの定義を明記する。はじめに責任
主義の定義であるが、本来、責任主義というものは、結果的に生じた犯罪に対して刑罰
を課されていた近代以前の「結果責任主義」が、行為者に刑を課す根拠として不十分で
あるとして、決められたものである。つまり、責任主義というものは“反社会的な結果
(行為)について、行為者の責任を問えない場合には、犯罪が成立しない”という考え
に加えて“刑罰は責任の量に比例しなければならない”というものである。次に、刑法
第六十条で...