保証求償権抵当権設定契約証書
利息制限法1条3号より、元本が100万円以上の場合、年1割5分が利息最高額とされ、また、利息制限法4条1項により、債務不履行による賠償額の予定の制限として、元本に対する割合が1条の規定する率の1.46倍を超える部分については無効となる。よって、本件金銭消費貸借契約第4条に、「期限後の損害金は、年3割」としたのは問題であり、利率を0.15×1.46=0.219以内にしなければならない。
貸金業者による金銭消費貸借契約は、債権者が業として金銭を目的とする消費貸借であるから、利息制限法第5条1項の営業的金銭消費貸借に該当する。よって、貸金業者が8
保証求償権抵当権設定契約証書
(設問1)
利息制限法1条3号より、元本が100万円以上の場合、年1割5分が利息最高額とされ、また、利息制限法4条1項により、債務不履行による賠償額の予定の制限として、元本に対する割合が1条の規定する率の1.46倍を超える部分については無効となる。よって、本件金銭消費貸借契約第4条に、「期限後の損害金は、年3割」としたのは問題であり、利率を0.15×1.46=0.219以内にしなければならない。
(設問2)
貸金業者による金銭消費貸借契約は、債権者が業として金銭を目的とする消費貸借であるから、利息制限法第5条1項の営業的金銭消費貸借に該当する。よって、貸金業者が8...