刑法(総論) ショック死

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    AとBは常日頃より不仲の関係にあったが、某日ささいなことから喧嘩となり、組んずほぐれつの乱闘となった。体力に勝るAは、自己の勝利を確信しBを軽くあしらうつもりでいたが意外にもBが強かったので、すっかり本気になってBを押し倒しその上に馬乗りになって両手でBの頸部を強く圧迫した。そのため特異体質(心臓肥大と高度の脂肪変性)であったBはその場でショック死した。Aの刑事責任はどうか。
     本問において、まずAの実行行為と結果を整理する。実行行為とは特定の構成要件に該当する行為をいうが、実質的客観的説の立場から本問の実効行為を検討すると、AがBの「頸部を強く圧迫した」こと、つまり、暴行・傷害が実行行為にあたる。一方、結果とは行為から生じた帰結を意味し、Bのショック死が結果である。従って、本問においては、上記の実行行為と結果の関係から、Aは結果的加重犯として傷害致死罪(刑法205条)に問われるかが問題となる。
     結果的加重犯とは、基本となる軽い犯罪を犯す故意で実行行為に出たところ予期せざる重い結果を発生させる犯罪形態をいうが、この成立には下記を検討しなければならない。
     結果的加重犯の成立要件には、...

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