刑事訴訟法 候補問題解答案③
~再伝聞~
伝聞証拠とは、公判期日外の供述を内容とする書面または供述であり、そのような証拠は一定の例外を除き証拠能力が排除される(刑訴法320条1項)。このような原則を伝聞法則と言い、それは憲法37条2項の証人尋問権に由来する。
伝聞証拠か否かは伝聞性が問題となるが、伝聞性は、要証事実の知覚、記憶、表現、除述の過程につき、反対尋問を経ていないと認められる。
(1)について
要証事実は「被告人XはVを殺害した」という事実である。AはXがVを殺害したという点については直接知覚していない。そのため、Aの供述は伝聞証拠となる。次に伝聞...