法学Ⅱ①

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    民法社会法律問題行政契約無効意思表示自由

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    「法律行為の瑕疵について述べよ。」
    法律行為とは、行為者の意思表示を要素とし、権利関係の変動を生じさせる行為をさす。一般的な例は、売買や賃貸借、契約の取消、解除、追認、相殺、遺言などの契約である。これは一人が意思表示をすれば足りる、単独行為をいうのが普通であるが、このほか団体の設立や決議などの行為のように数名の者が同じ目的に向けて意思表示を行う合同行為も含ませるのが通常である。
    契約は、自由に行うことができるのが原則である(法律行為自由の原則)。ただし今日では、一定の規則が設けられており、仮にすべて自由に契約が行われると仮定した場合には、国民の保護に大きな影響を及ぼす。同時に社会秩序を守るために、社会的に望ましくない行為には相当な制約を受ける。また単独行為は、他人の意思を無視して一人で行えるため、遺言や財団法人設立行為(寄付行為)に見られるように、法律によって認められた場合にのみ、法律が定めるところに従って認められる。さらに公序良俗に反する事項を目的とする法律行為も無効とされる。
    法律行為の重要となる要素が意思表示である。意思表示には、①法律効果の発生を望む(効果意思)、②それを相手に...

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