成年後見制度について

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    資料紹介

    成年後見制度は大きく分けて、法定後見制度と任意後見制度がある。法定後見制度は、「後見」「補佐」「補助」の3つに分かれており、判断能力の程度に応じて振り分け、各制度の中で本人の事情等に応じた個別的な調節を行うものである。任意後見制度は、判断能力を十分有している間に後見の在り方を自ら定め、その任意の契約によって本人保護を行うものである。
    法定後見制度
    ①後見
     後見人は被後見人に代わってあらゆる契約を結ぶことができる。取消権の行使は、日用品の購入その他日常生活に関する法律行為を除いた「本人が自ら行った行為」全般に及ぶまた、後見人は本人の財産に関する包括的な代理権を有するとともに包括的な財産管理権を有する。よって、買い物や公共料金の支払い、それらの支払いに必要な範囲の預貯金の引き出し等、

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     成年後見制度は大きく分けて、法定後見制度と任意後見制度がある。法定後見制度は、「後見」「補佐」「補助」の3つに分かれており、判断能力の程度に応じて振り分け、各制度の中で本人の事情等に応じた個別的な調節を行うものである。任意後見制度は、判断能力を十分有している間に後見の在り方を自ら定め、その任意の契約によって本人保護を行うものである。
    法定後見制度
    ①後見
     後見人は被後見人に代わってあらゆる契約を結ぶことができる。取消権の行使は、日用品の購入その他日常生活に関する法律行為を除いた「本人が自ら行った行為」全般に及ぶまた、後見人は本人の財産に関する包括的な代理権を有するとともに包括的な財産管理権を有する。よって、買い物や公共料金の支払い、それらの支払いに必要な範囲の預貯金の引き出し等、日常生活に関する法律行為についてもそれを代理することにより、本人の利益を保護することが可能となる。
    ②保佐
    審判開始について本人の同意は原則不要である。保佐人は同意権・取消権のほか、家庭裁判所が認めた場合についてのみ特定の法律行為について代理権を持つことができる。この代理権は、本人の状況の変化によりその範囲...

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