平成六年に批推された「児童の権利に関する条約」は児童の意見表明権をはじめ思想・良心・宗教の自由や集会・結社の自由等、一部の権利について大人と同様、児童自らが能動的に行使することを保障する画期的なものである。同条約の批推にともないこれまでの諸制度の見直しは無論のこと、関係者の意識化変革が強く求められている。
児童相談所が施設入所等の措置を決定するにあたって児童に対し措置の理由や内容等について十分な説明を行うとともに、その意向を尊重することは極めて重要である。このため平成九年の児童福祉法改正では児童相談所が施設入所等の措置を取るにあたって、児童の意向聴取が制度的に担保されるとともに児童又は保護...