里親とは保護者のいない児童または保護者に監護させることが不適当であると認められる児童を養育することを希望するものであって、都道府県知事が適当と認める者をいい児童相談所は里親での養育が必要と認めた児童を里親に委託する。
里親制度は家庭での養育に欠ける児童に対し温かい愛情と正しい理解をもった家庭を与えることにより、児童の健全な育成を図ることを目的とする制度であり、児童福祉施設と並んで重要な役割を果たしている。
平成十四年から里親制度が大きく改正され従来の里親(養育里親)に加え、新たに親族里親、専門里親、短期里親が創設されるとともに「里親の認定等に関する省令」などの里親の認定、あり方などの関する省令が制定された。専門里親は児童虐待の行為により心身に有害な影響を受けた児童を原則として二年以内の期間養育する里親であり、例えば三年以上の養育里親の経験を有し、かつ厚生労働大臣が定める研修の課程を修了した者で専門里親と認定を受けた者である。短期里親は一年以内の期間を定めて要保護児童を養育する里親として認定された者である。親族里親は当該親族里親の三親等内の親族である要保護児童を養育する里親として...