尊属殺重罰規定事件

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    資料紹介

    1.事実概要
    被告人は中学2年のとき実父に姦淫され、以後10年以上夫婦同様の生活を強いられて5人もの子を産んだ。29歳になって、職場の同僚である青年と愛し合い、正常な結婚の機会にめぐりあったが、実父はあくまでも被告人を支配化において醜行を継続使用と、10日余りにわたって脅迫虐待した。このため、被告人は懊悩煩悶の極に陥り、その状況下で、いわれない暴言に触発されて、この忌まわしい境遇から逃れようと実父を絞殺し、自首した。

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    憲法刑法倫理社会法律差別平等思想行政14条

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    憲法

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    尊属殺重罰規定事件
    1.事実概要
    被告人は中学2年のとき実父に姦淫され、以後10年以上夫婦同様の生活を強いられて5人もの子を産んだ。29歳になって、職場の同僚である青年と愛し合い、正常な結婚の機会にめぐりあったが、実父はあくまでも被告人を支配化において醜行を継続使用と、10日余りにわたって脅迫虐待した。このため、被告人は懊悩煩悶の極に陥り、その状況下で、いわれない暴言に触発されて、この忌まわしい境遇から逃れようと実父を絞殺し、自首した。
     刑法200条の尊属殺で起訴されたが、第1審は、同条を憲法14条1項違反であるとして刑法199条を適用したうえ、過剰防衛に当たるとしつつ、心神耗弱を認めて計を免除したが、控訴審は、これを破棄し刑法200条を合憲として同条を適用し、過剰防衛も認めず、ただ心神耗弱減軽と酌量減軽を加えて、法律上可能な最低限度の懲役3年6月の実刑判決を下した。
     被告弁護人が、同条の違憲を主張して、上告した。
    2.判旨
    (1)最高裁多数意見
    憲法14条1項の平等の要請は「事柄の性質に即応した合理的な根拠に基づくものでないかぎり、差別的な取扱いをすることを禁止する趣旨」である。...

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