「憲法の定める自由権(特に精神的自由)について述べよ」
現在、私たちには様々な自由が与えられ、日々生活している。この自由は憲法上で保障されており、憲法は他のどの条例や条約などの成文法よりも優位な関係にあるため、その自由は永久に国民の権利とされている。
人権とは、人間であるだけで価値があるという「人間尊厳」の原理と相互に配慮し合う個人主義を根拠とし、原則的に公権力によって侵されないものである。人権思想は主としてヨーロッパで展開したものであり、その歴史的背景には、キリスト教と啓蒙思想家らの影響があり、あるいは教会組織や絶対王政下で顕在化する身分制との対決を抜きに考えることはできないものである。かくして人権の中核は、その歴史的背景から、国家が個人の領域に権力的に介入することを排除して個人の自由な意思決定と活動する「自由権」となり、法の下の平等概念がそれらを支える権利概念となった。その中核は「精神的自由」であり、特に絶対王政を背景とした宗教的弾圧とそれへの抵抗という、人権の発展過程の歴史的背景から生み出された必然的な産物である。
わが国の歴史をみると、大日本帝国憲法下でも、国民は権利を与え...