(本文)
以下において、日本の律令中央官制における「四等官制度」について説明することにする。
まず、律令制とは何かということを先に述べておくが、律令制とは律令を基本法とする古代日本の中央集権的政治制度およびそれに基づく政治体制のことである。中国の隋・唐の法体系を取り入れて成立したものである。二官八省を中心とする中央官制、国郡里制による地方行政組織が整い、公地・公民を原則として官僚による土地・人民支配が確立した。人民を良民・賤民(せんみん)に二大別し、班田収授の法により耕地を与える代わりに租・庸・調・雑徭などを課して中央および地方の財源とした。荘園制が発達する九世紀末から一〇世紀ごろには実質が失われた。また、中央官制とは、第二次大戦前の中央官庁の設置・名称・組織機能などに関する規定のことである。これは、勅命によって定められ、内閣官制・各省官制などに分かれていた。現在は法律で定められ、国家行政組織法・各省設置法が当時のこれに当たると考えられている。
この律令制において、諸官司(役人)の四等級の官を定めている。長官(かみ)・次官(すけ)・判官(じよう)・主典(さかん)がおかれていて、四等官と呼ばれる。また四等官は、官司によって用字が異なる。四部官、四分官ともいわれている。律令官司は、中央でも地方でも、原則として四等官である管理職と、准管理職である史生と、平役人である使部、直丁などによって成立している。役所ごとに分かれていた四等官の漢字を以下に記すと、
神祇官においては伯、副、祐、史、
太政官においては、太政大臣・左大臣・右大臣、大納言・中納言、弁、史、
省においては、卿、輔、丞、録、
坊・職においては、大夫、亮、進、属、
などとほかにもさまざまあるのだが、官司のランクにより、呼び方が異なっている。
(本文)
以下において、日本の律令中央官制における「四等官制度」について説明することにする。
まず、律令制とは何かということを先に述べておくが、律令制とは律令を基本法とする古代日本の中央集権的政治制度およびそれに基づく政治体制のことである。中国の隋・唐の法体系を取り入れて成立したものである。二官八省を中心とする中央官制、国郡里制による地方行政組織が整い、公地・公民を原則として官僚による土地・人民支配が確立した。人民を良民・賤民(せんみん)に二大別し、班田収授の法により耕地を与える代わりに租・庸・調・雑徭などを課して中央および地方の財源とした。荘園制が発達する九世紀末から一〇世紀ごろには実質が失われた。また、中央官制とは、第二次大戦前の中央官庁の設置・名称・組織機能などに関する規定のことである。これは、勅命によって定められ、内閣官制・各省官制などに分かれていた。現在は法律で定められ、国家行政組織法・各省設置法が当時のこれに当たると考えられている。
この律令制において、諸官司(役人)の四等級の官を定めている。長官(かみ)・次官(すけ)・判官(じよう)・主典(さかん)がおかれていて、四...