国際法?2005年度第2回中間試験対策(慶應義塾大学, A系列)

閲覧数3,444
ダウンロード数11
履歴確認

    • ページ数 : 3ページ
    • 会員770円 | 非会員924円

    資料紹介

    -国際法主体
    国際法上の権利義務の帰属主体
    -国家の要件
    国家の要件として、?領域、?永続的住民、?政府、?他国との関係を結ぶ能力、の四つがある。モンテビデオ条約によって確立された。
    -国の承認(recognition of states)
    新たに国際社会に登場した国家に対して、他国がその存在を認める行為。要件は、新国家が、?領域、?永続的住民、?政府、?外国と関係を結ぶ能力、を有することである。
    -尚早の承認(premature recognition)
    国家承認において、被承認国が国家の要件を満たしていない段階で、他国がそれを承認すること。母国に対する内政干渉として国際法上、違法となる。その例として、アメリカ独立戦争の際、フランスがアメリカに与えた国家承認がある。

    タグ

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    国際法の主体
    国際法主体
    国際法上の権利義務の帰属主体
    国家の要件
    国家の要件として、①領域、②永続的住民、③政府、④他国との関係を結ぶ能力、の四つがある。モンテビデオ条約によって確立された。
    国の承認(recognition of states)
    新たに国際社会に登場した国家に対して、他国がその存在を認める行為。要件は、新国家が、①領域、②永続的住民、③政府、④外国と関係を結ぶ能力、を有することである。
    尚早の承認(premature recognition)
    国家承認において、被承認国が国家の要件を満たしていない段階で、他国がそれを承認すること。母国に対する内政干渉として国際法上、違法となる。その例として、アメリカ独立戦争の際、フランスがアメリカに与えた国家承認がある。
    宣言的効果説・創設的効果説
    宣言的効果説とは、新国家が国家の要件を満たせば国際法上の主体となり、承認はそれを確認・宣言する効果しか持たないとする考え。それに対して、創設的効果説とは、新国家は承認を受けて、初めて国際法主体になるという考え。
    政府承認(recognition of government)
    ある国家で非...

    コメント0件

    コメント追加

    コメントを書込むには会員登録するか、すでに会員の方はログインしてください。