現行の「小学校学習指導要領」では、第二章第6節音楽において、「共通教材」というものが特に指定されています。「共通教材」は、昭和33年版学習指導要領において初めて指定され、教材として扱うべき特定の楽曲名が挙げられたものを指します。「共通教材」には「歌唱共通教材」と「鑑賞共通教材」とがあり、指導計画に組み込むべき教材曲として3~4曲の具体的な楽曲名が示されていました。この「共通教材」の指定には賛否両論があり、
現行の「小学校学習指導要領」では、第二章第6節音楽において、「共通教材」というものが特に指定されています。「共通教材」は、昭和33年版学習指導要領において初めて指定され、教材として扱うべき特定の楽曲名が挙げられたものを指します。「共通教材」には「歌唱共通教材」と「鑑賞共通教材」とがあり、指導計画に組み込むべき教材曲として3~4曲の具体的な楽曲名が示されていました。この「共通教材」の指定には賛否両論があり、平成10年度版(現行)の「学習指導要領」では、小学校の「歌唱共通教材」だけが残りました。
小学校学習指導要領解説 音楽編には、 「唱歌や民謡,郷土に伝わるうたについて,さらに取り上げられるよう...