判例百選 民法Ⅱ
企業損害(最高裁S43.11.15)
生命侵害による損害賠償請求権の相続性(大審院T15.2.16)
企業損害(最高裁S43.11.15)
【位置づけ】損害の範囲について
【事案】薬店を営むAは納税対策として有限会社Xとして形態を改めて経営を始める。しかし、社員はAとその妻だけで、妻は名目上の社員であり、実態は従前と何ら変わりがなく、実質上は個人営業であった。ある日、AはYの運転するスクーターに衝突され、顔面挫傷の傷害を負い、両眼の視機能に著しい傷害を来し、薬剤師として営業能力が低下。①AはYに治療費、慰謝料を請求し、②X会社として営業上で生じた損害の賠償請求をした。
【一審】①のみを認容
【二審】①②認容 ∵Yの不法行為とXの損害は相当因果関係があるもとの解するのが相当
【上告理由】負傷により被用者が能力低下を来しても、雇主が直接賠償請求権を取得することはない!
【争点】 Q. 間接被害は賠償の範囲内か?
A.原則範囲外。
例外的に直接被害者と間接被害者の間に「経済的一体関係」が認められる場合は範囲内。
【判旨】
①Xは名ばかりの法人で、俗にいう個人会社 Yの...