判例百選民法Ⅱ(最高裁S41.12.23最高裁S44.6.24)

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    判例百選 民法Ⅱ
    代償請求権 (最高裁S41.12.23)
    金銭債権について債権者代位権を行使できる範囲 (最高裁S44.6.24)
    代償請求権 (最高裁S41.12.23)
    【位置づけ】損害賠償に関する特別ルール
    【事案】XはYに貸金債権、敷金返還債権、立替金返還債権があるとして合計105万の支払を請求。
    【Yの抗弁】XYは次のような契約をした。Y所有の土地にXが費用負担をしてパチンコ店を建築。建物の所有者はYで、YはXに賃貸する。最初の一年分の賃料は建築費と相殺し、その後は相当賃料で引き続き賃貸。しかし、建物の完成直後、Xの過失で焼失。また、前からYがXに賃貸していた平家も焼失。合計164万円の損害をYは受けており、Xの本訴債権と相殺。
    【1審】火災は原因不明→Xに帰責性なし⇒85万円の限度でXの請求認容
    【Yの予備的抗弁】
    Xに過失がないとしても、建物は焼失し履行不能に陥りYは164万円の損害を受けたのに対し、Xは保険会社との契約によって損害保険金493万余を受けとり利益を得ているのだから、Yが受けた損害の限度において代償請求をなしうる。この代償請求権をもって相殺。
    【原審】予備...

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