判例百選 民法Ⅱ
取引先の外観信頼(最高裁S42.11.2)
共同不法行為の要件(大阪地裁H7.7.5)
取引先の外観信頼(最高裁S42.11.2)
【位置づけ】取引先の外観信頼があれば、どんな第三者でも保護されるのか?消極的要件はないのか?
【事案】手形ブローカー(資金繰りに困った企業経営者などに頼まれて、手形を資金化する職業)がX会社に手形割引の斡旋をスルヨ!と持ち掛け、Y銀行支店長Aに割引の依頼をした。Y銀行の内規では融通手形の割引はできないことになっているのに、成績のことで頭がいっぱいだったAはこれを受諾した。しめしめと思ったブローカーは手形を流通させ割引金を着服。Xは手形金の支払をしなくてはならなくなり、Y銀行に対し使用者責任にもとづき損害賠償請求をした。
※百80との違い:Yには手形割引をする権限あり
【一審】Aの行為は「事業の執行につき」を充たしていない→請求棄却
【二審】「手形の割引及びこれに付随する業務に関わる範囲内の行為」(相互銀行法2条)→請求認容
【上告理由】XはYの行為は適正な業務行為でないことを知っていたのだから715条適用は不法。
【争点】 Q.外観的に事...