【レポート】人権(同和)教育

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    資料紹介

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    『50年に及ぶ戦後の同和教育史を概括し、同和(人権)教育の意義と学校における同和(人権)教育実践の具体的あり方を論述せよ。』
    【戦後の同和教育史】
     1947年、日本国憲法が施行され、第14条において「すべての国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分または門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」と基本的人権が保障された。1946年、「全国水平社」を継承して「部落開放全国委員会」が結成され、部落差別の撤廃と人権社会の確立を目的として活動していたが、戦後しばらくの間は、終戦の混乱の中で部落と部落外の格差は表面的には見えなくなっていた。しかし、復興が進み景気も回復すると、行政からも放置され、人々の差別意識も戦前と変わらず、社会から取り残される形で再び格差が表面化してきたのである。1951年、京都市のオール・ロマンス差別事件により、同和問題に対する行政の責任が厳しく問われ、同和教育も大きく転換が求められた。すなわち、学区内外や教室での差別状況、教員の赴任拒否、児童生徒の不就学率・退学率などの実態が問われることとなったのである。1953年には、教育関係...

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