『法の下の平等について』
日本国憲法第14条の1項で、「すべての国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的または社会的関係において差別されない。」として、一般的な平等原則が定められており、2項「華族その他の貴族の制度は、これを認めない」、および3項「栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する」で、特権的な制度が禁止されている。つまり、我々日本国民は、平等権すなわち法的に平等に扱われる権利ないし不合理な差別をされない権利を保障されているのである。
「法の下の平等」という言葉の意味を、もう少し詳しく検討すると、それが法適用の平等を意味するのか、法内容の平等を意味するのかという問題に直面する。学者間でも、日本国憲法の第14条1項は、必ずしも法律やその内容を決定する立法者を拘束するものではなく、法律を適用・実施する行政や司法のみを拘束するとする法適用平等説(立法者非拘束説)と、日本国憲法の第14条1項は、立法者を含めた3権のすべてを拘束するとする法内容...