相続の承認と放棄について論じなさい。
1、相続の効力は相続の開始(被相続人の死亡)と同時に発生する(民法896条)。 相続人は、相続の開始を知ると否とに関わらず、かつその意思を問うことなく被相続人の権利義務を承継することになる。
しかし、相続財産には、不動産や預金などの財産だけでなく、借金のような債務も含まれるため、債務が財産を上回ることもあり、そのような場合に相続人にすべてを承継させるのは酷といえる。また、たとえ財産が残るとしてもその財産を承継することを潔しとしない相続人がいる場合もある。そのため民法は、相続の承認や放棄の制度を定め、相続人が相続の効果を受諾するか拒否するか自由...