「法の下の平等について」
憲法第14条において「全て国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」として、平等を定めている。近代における平等の考え方は、封建的な身分制度を否定するものである。「個人の尊厳」が最も大切なものであり、「国家は全ての人を平等に扱わなければならない」としている。では平等とは一体どういうことなのか。古代ギリシアの哲学者アリストテレスが平等について語ったり、キリスト教においても、全ての人は神の元で平等であると説いてる。しかしこうした平等に関する考え方は法律上の差別の禁止や、人々の平等な取り扱いへの要請にまでは発展しなかった。近代になると、啓蒙思想家たちが、人は生まれながらに平等であり、特に国家は全ての人を平等に扱わなければならないと主張した。この場合、国家が人を平等に扱う、つまり差別しないということは、特に「生まれ」による差別をしないということが中心に考えられていた。というのも、近代の社会が目指したのは、中世の封建的な身分制度を打破し、「生まれ」よって職業や住所を決められない、自由な...