2-経済法-02_[相互拘束]

閲覧数2,751
ダウンロード数25
履歴確認

    • ページ数 : 3ページ
    • 会員550円 | 非会員660円

    資料紹介

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    独禁法
    不当な取引制限の要件である「相互拘束」と「共同遂行」について、どのような解釈がなされてい
    るか、審決・判例の変遷をまとめなさい。また、どのような学説が主張されているか、調べなさい。
    そして、・どのような事例において、考え方の差が現われるか検討しなさい。
    --------------------はじめに
    私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下独禁法)で言う、不当な取引制限とは、
    一般に言う「カルテル」の事を指しており、その定義は、独禁法 2 条 6 項に規定されている。不当な
    取引制限の諸類型としては、ハードコアカルテルと非ハードコアカルテルの区別がつけられており、
    そのうちハードコアカルテルとは、競争者間での反競争的な取り決めを指し、その類型として価格
    カルテル、数量限定カルテル、取引先制限カルテル、入札談合、受注調整のことを言う。
    本論
    独禁法2条6項の文言によれば、「相互に事業活動を拘束し、又は遂行する」と規定していること
    から、不当な取引制限が成立するには「相互拘束」と「共同遂行」が重要な要件となり、これらを共
    同行為要件という。
    こうした共同行為の成立をめぐ...

    コメント0件

    コメント追加

    コメントを書込むには会員登録するか、すでに会員の方はログインしてください。