抽象的事実の錯誤
【問題となる具体的場面】
Aは、自動車の運転操作を誤ってBを轢いてしまった。Aは、Bがすでに死んでしまったと思い、Bの「死体」を山の中に運びそこに棄てた。しかし、実はBは怪我をし、気を失っていただけであった。BはCに救われ助かった。Aの罪責はどうなるか。
一.問題の所在
本事案のように行為者(A)の認識した内容(死体損壊等罪)と発生した事実(保護責任者遺棄等罪)とが異なる構成要件に属するものを抽象的事実の錯誤と呼ぶ。
まず、刑法38条2項は、「重い罪に当たるべき行為をしたのに、行為の時にはその重い罪に当たることとなる事実を知らなかった者は、その重い罪によって処断することはできない」と規定されている。
すなわちAは死体損壊等罪(懲役三年以下)の認識・故意の下で、保護責任者遺棄等罪(懲役三月以上五年以下)を実現しているから、38条2項の規定に従えば保護責任者遺棄等罪で処断することはできなくなる。しかし、38条2項では「処断できない」と明示しているだけで、どのような場合において故意を認めうるかといった錯誤の問題については定めがない。この点について学説の対立が...