法の下の平等について
日本では憲法14条においてその1項で「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」として、一般的に平等原則を定めている。さらに、2項で貴族制度の廃止を、3項では栄典授与に伴う特権の禁止を定めている。近代における平等の考え方は、近代以前の、人を生まれによって差別する封建的な身分制度を否定するものであり、国家はすべての人を平等に扱わなければならないとする。また、憲法上の平等原則は、平等思想を具体化したものであり、「個人の尊厳」を最も重要なものと考え、「民主主義」を基礎とする平等思想に立脚するものである。つまり、国家が特定の人やグループを特別扱いしたり、あるいは不利に扱ってはならないということである。
現在、「人間はみな平等である」という考え方は、誰もが認める真理の一つである。しかし人間には、生まれつきあるいは後天的に取得された個性があり、それにより社会から受ける権利、権力、名誉、尊敬、あるいはさまざまな利益について区別され、多かれ少なかれ他者と異なった取り扱いを受けている。例えば、...