売買契約・請負契約の瑕疵担保責任 瑕疵担保責任の法的性質

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    売買契約・請負契約の瑕疵担保責任 瑕疵担保責任の法的性質
    問題
     Aは、自己の所有地をBに賃貸し、Bは、この土地上に甲建物を建築して自己名義で保存登記を行った。Bは、Aの承諾を得て、甲建物をCに売却した。(各小問は独立している。)
    (1) その後、甲建物の敷地の一部に地盤沈下が発生した影響で甲建物が倒壊する危険が生じた(地盤沈下の原因そのものは、契約前に生じていたものとする。)。この場合におけるABC三者間の法律関係について検討せよ。
    (2) Cは数年後、Aの承諾を得た上で甲建物の別棟の乙建物を建てることにし、この建築工事をDに発注した。Dが乙建物の建築工事を完成させ、建物をCに引き渡した後、乙建物の主要な構造部分において、安全性および耐久性に影響を及ぼす建築工事上の重大な欠陥があることが判明した。このとき、Cは、Dに対し、どのような法的な主張をすることができるか検討せよ。
    解答
    1 小問(1)について
    (ⅰ)BC間
     BC間では、甲建物の売買契約(民555条)が結ばれている。また、Aは承諾をしていることから、BC間でA所有の土地(以下、土地1とする。)の賃借権が譲渡されたと考えられる...

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