【民法総則】無権代理と相続について(2400字)

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    資料紹介

    代理とは、契約が有効に成立した場合に、その効果を本人に直接帰属させるための要件をいう。代理人による代理行為がなされたにもかかわらず、代理の権限がない場合を無権代理という。無権代理行為には、結果的に本人が利益を得る可能性もある。このようなときには本人にこれを追認させ、最初から無権代理人に代理権があったことにすれば、双方の利害は何ら衝突なく解決されることになる。しかし、無権代理人の行為が本人の不利益となる場合には、本人を保護すべきか、相手方を保護すべきか、そのどちらか一方を選ばざるをえなくなる。

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     【民法総則】無権代理と相続における最高裁判所の立場について(2400字)
     代理とは、契約が有効に成立した場合に、その効果を本人に直接帰属させるための要件をいう。代理人による代理行為がなされたにもかかわらず、代理の権限がない場合を無権代理という。無権代理行為には、結果的に本人が利益を得る可能性もある。このようなときには本人にこれを追認させ、最初から無権代理人に代理権があったことにすれば、双方の利害は何ら衝突なく解決されることになる。しかし、無権代理人の行為が本人の不利益となる場合には、本人を保護すべきか、相手方を保護すべきか、そのどちらか一方を選ばざるをえなくなる。
     無権代理の場面においては、本人が死亡して無権代理人が本人の地位を相続した場合と、無権代理人が死亡して本人が無権代理人の地位を相続した場合の2つが問題となる。
     この2つの場面にはそれぞれ対立した考え方がある。無権代理人の地位と本人の地位が融合してしまい、当然に当該無権代理行為が有効になってしまうという考え方と、当然に有効になるわけではなく、本人の地位と無権代理人の地位が併存するのだという考え方とに分かれることになる。
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