訴訟要件についてその調査のあり方を説明しなさい
訴訟要件とは、提起された訴えすべてを裁判所が行うのではなく、その訴えが紛争の解決にふさわしいかどうかを判断する要件である。この要件を判断する理由は、すべてを受け入れていれば、国民の税金で運営されている裁判所が有効に活用されないこと、裁判所の人的予算的なものに制約があるためである。
訴訟要件に関しては、①裁判所の管轄②当事者適格③訴えの利益がある。上に述べたようにその訴えがふさわしいかどうかの判断をするのであれば、訴訟要件の存在が確定してから本案の審理に入ればいいと考えられる。しかし実際には本案の審理と訴訟要件の調査が同時並行で進んでいる事が多い。訴訟要件は本案判決の要件ではあるが、本案の審...