刑法総論
最終更新日 : 2009/09/28
<答案作成上のポイント>
●検討順序
○共犯の有無、故意の有無については早めに確定すべき(検討する罪が変わるから)
○共犯以外で被告人が複数いる場合は、問われる法益侵害の危殆化に直近のものから論じる
○構成要件該当性→違法阻却事由→責任阻却事由の順番を遵守する
●検討内容
○故意が阻却されたら過失犯の検討を忘れずに(錯誤論、誤想防衛・・・)
○故意や因果関係が後で問題とならない場合→「~は○○罪の構成要件に該当する」
故意や因果関係が後で問題となる場合 →「~は○○罪の実行行為に該当する」
<目次>
1章 刑法の基礎 6
1.1 刑法とは何か 6
1.2 刑罰の目的 6
1.3 刑法の機能 6
1.4 犯罪論 6
1.4.1 犯罪とは何か 6
1.4.2 刑の適用 7
2章 罪数論 8
2.1 序説 8
2.1.1 一つの犯罪と評価されるもの 8
2.1.2 犯罪が複数ある場合の処理 8
2.2 評価上一罪 8
2.2.1 法上競合 8
2.2.2 包括一罪 8
2.3 ...