甲と乙の間で機密保持契約を結ぶ。
機密保持契約書
xxx株式会社(以下、「甲」という。)と○○(以下、「乙」という。)とは、甲乙間の○○の取引(以下「本取引」という)において、甲乙間で相互に開示、提供される第1条に定める機密情報及び個人情報(以下、「機密情報等」という。)の取扱いに関し、次の通り「機密保持契約」(以下、「本契約」という。)を締結するものとする。
第1条(定義)
1.本契約において機密情報とは、口頭、文書、フロッピーディスク等の磁気媒体その他の手段の如何を問わず甲、乙が情報交換を実施するに際し、相手方より開示、提供された、技術上、営業上及び経営上の資料及び情報を意味する。但し、次に掲げるものについては機密情報から除外する。なお、以下では、情報を開示した者を「開示者」、情報を受領した者を「受領者」という。
開示者から開示、提供される以前に公知であったもの。
開示者から開示、提供される以前に保有していたもの。
開示者から、開示、提供された後自己の責任によらず公知になったもの。
正当な権利を有する第三者から合法的に入手したもの。
開示者からの開示、提供によることなく、みずから独自に開発したもの。
2.書面もしくは磁気媒体等、有形にて機密情報等が開示される場合は、開示者は受領者に開示する時に機密である旨の表示を付しておかなければならない。口頭、デモンストレーション等無形にて機密情報等が開示される場合は、開示者は開示の時点で機密である旨を明確にし、開示した内容を必要に応じて議事録等の書面にし秘密である旨の表示を付した上で、開示の日から○○日以内に受領者に提示しなければならない。なお、口頭、デモンストレーション等無形にて開示された機密情報等で、議事録等に書面化されなかった機密情報等についても、甲及び乙は機密情報等として保持するものとする。
第2条(機密情報等の秘密保持)
甲及び乙は、事前に相手方の書面による承諾を得た場合を除き機密情報等を第三者に開示・漏洩してはならない。
第3条(機密情報の利用者)
受領者は、機密情報等を利用するに際し、本取引に関係する従業者(役員、従業員、派遣社員、出向社員、契約社員等)、及び弁護士、公認会計士等の関係者に機密情報を開示できる。但し、開示する関係者は必要最小限の者とし、開示する情報も必要な範囲に限るものとし、これにより開示者に損害が発生した場合、受領者は、その損害を賠償しなければならない。
第4条(目的外使用の禁止)
甲及び乙は、相手方から提供された機密情報等を、本取引のためにのみ使用し、その他の目的の為に使用してはならない。
第5条(知的財産権等)
本契約に基づく機密情報等の開示は、開示者が機密情報に関して有する知的財産権等の譲渡や実施権・使用権の許諾にあたらない。
第6条(資料の管理)
甲及び乙は、本取引に関し相手方から提供された全ての資料について、散逸、漏洩のないように自己の責任において善良なる管理者の注意義務に基づき管理するものとし、相手方の要求あるとき又は本契約が終了したときは、相手方の要求又は本契約の終了の日から○日以内に、当該資料を相手方に返還し又は相手方の承諾を得て廃棄するものとする。
第7条(賠償責任)
甲及び乙は、本契約に定める条項に違反し、相手方に損害を与えた場合、当該損害を賠償する責を負う。
第8条(有効期間)
本契約の有効期間は、平成○○年○○月○○日より○年間とする。
第9条(管轄)
本契約に関し争訟が生じた場合は、OO地方裁判所を専属的管轄権を有する裁判所とする。
第10条(協議)
本契約に定めの無い事項、又は本契約の各条項の解釈に疑義を生じた場合は、その都度甲乙誠意をもって協議し、解決するものとする。
本契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙それぞれ記名捺印の上、各一通を保有する。
平成 年 月 日
甲:
乙: