民法;遺産分割と登記

閲覧数2,181
ダウンロード数8
履歴確認

    • ページ数 : 3ページ
    • 会員550円 | 非会員660円

    資料紹介

    1.問題
    Aの嫡出子であるBとCが相続開始の直後である6月13日に持分を2分の1ずつとする相続登記を行った。8月13日になってBとCの間の遺産分割協議が調い、問題の土地はBの単独所有とすることが決まったとする。Cが自己の持分をXに譲渡し、持分権移転登記を完了した場合のBとXとの間の法律関係はどうなるか。持分権の譲渡が7月になされたときと9月になされたときとで結論が異なるか。

    遺産分割について
    複数の相続人がいる場合には、相続財産は共同相続人の共有となるが、最終的にはどの財産が誰の物になるのか確定しなければならない。このことを遺産分割という。分割の方法については、まず、遺言に分割方法の指定がなされていればこれに従い(指定分割)、それがなければ相続人の協議による(協議分割)。さらに、これらが不可能であれば裁判所の手続きにより分割がなされる(調停分割・審判分割)。

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    民法ゼミナール検討課題
    1.問題
    Aの嫡出子である Bと Cが相続開始の直後である 6 月 13 日に持分を 2 分の 1 ずつとする
    相続登記を行った。8 月 13 日になって Bと Cの間の遺産分割協議が調い、問題の土地は B
    の単独所有とすることが決まったとする。Cが自己の持分を Xに譲渡し、持分権移転登記を
    完了した場合の Bと Xとの間の法律関係はどうなるか。持分権の譲渡が 7 月になされたとき
    と 9 月になされたときとで結論が異なるか。
    2.遺産分割について
    複数の相続人がいる場合には、相続財産は共同相続人の共有となるが、最終的にはどの財
    産が誰の物になるのか確定しなければならない。このことを遺産分割という。分割の方法に
    ついては、まず、遺言に分割方法の指定がなされていればこれに従い(指定分割)、それが
    なければ相続人の協議による(協議分割)。さらに、これらが不可能であれば裁判所の手続
    きにより分割がなされる(調停分割・審判分割)。
    遺産分割がなされれば、その効力は被相続人が死亡したときまで遡るとされ、最初からそ
    のような相続が行われたものとして扱われる(909...

    コメント0件

    コメント追加

    コメントを書込むには会員登録するか、すでに会員の方はログインしてください。