1.問題
Aの嫡出子であるBとCが相続開始の直後である6月13日に持分を2分の1ずつとする相続登記を行った。8月13日になってBとCの間の遺産分割協議が調い、問題の土地はBの単独所有とすることが決まったとする。Cが自己の持分をXに譲渡し、持分権移転登記を完了した場合のBとXとの間の法律関係はどうなるか。持分権の譲渡が7月になされたときと9月になされたときとで結論が異なるか。
遺産分割について
複数の相続人がいる場合には、相続財産は共同相続人の共有となるが、最終的にはどの財産が誰の物になるのか確定しなければならない。このことを遺産分割という。分割の方法については、まず、遺言に分割方法の指定がなされていればこれに従い(指定分割)、それがなければ相続人の協議による(協議分割)。さらに、これらが不可能であれば裁判所の手続きにより分割がなされる(調停分割・審判分割)。
民法ゼミナール検討課題
1.問題
Aの嫡出子である Bと Cが相続開始の直後である 6 月 13 日に持分を 2 分の 1 ずつとする
相続登記を行った。8 月 13 日になって Bと Cの間の遺産分割協議が調い、問題の土地は B
の単独所有とすることが決まったとする。Cが自己の持分を Xに譲渡し、持分権移転登記を
完了した場合の Bと Xとの間の法律関係はどうなるか。持分権の譲渡が 7 月になされたとき
と 9 月になされたときとで結論が異なるか。
2.遺産分割について
複数の相続人がいる場合には、相続財産は共同相続人の共有となるが、最終的にはどの財
産が誰の物になるのか確定しなければならない。このことを遺産分割という。分割の方法に
ついては、まず、遺言に分割方法の指定がなされていればこれに従い(指定分割)、それが
なければ相続人の協議による(協議分割)。さらに、これらが不可能であれば裁判所の手続
きにより分割がなされる(調停分割・審判分割)。
遺産分割がなされれば、その効力は被相続人が死亡したときまで遡るとされ、最初からそ
のような相続が行われたものとして扱われる(909...