債権各論-04_[責任能力と過失相殺].

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    債権各論 B07A 第4課題
    民法712条で定められる責任能力と、民法722条2項の適用の前提となる過失相殺能力の解釈を、それぞれの条文の趣旨を交えつつ、比較しながら論じよ。
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     はじめに
    不法行為責任の成立要件として故意、過失が要求されるかぎりにおいては行為者についてある行為の結果を予見したり回避したりするために必要な注意といった一種の意思活動の当否が問題にされる。法的評価のために意思活動を問題とするためには最低限、一定の知能ないし判断能力を有することが必要である。このような判断能力を不法行為に関する責任能力と呼びこの判断能力を欠くものは、責任無能力者としてその不法行為責任を問えないものとされる(民712条)。
    一方、民法722条2項の規定は、不法行為制度の社会的意義ないし機能に鑑み、被害者と加害者の間の公平をはかるという見地から、被害者の過失を考慮して、こうむった損害の額から合理的な減額をしたものをもって、加害者が現実に賠使義務を負うべき額とすることであり、過失相殺とよばれる。そして過失相殺における「相殺」とは、対立二当事者が相互に同種の給...

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