刑法 必要的共犯と任意的共犯について
1 必要的共犯
意義
2人以上の行為者がの行為が、犯罪の成立に必要とされている場合をいう。
対向犯と多衆犯の2つの類型がある。
類型
ア 対向犯
向かい合う当事者(対向者)の行為が、犯罪の成立に必要とされているものを
いう。例えば、重婚罪や賄賂収受罪、わいせつ図画販売罪がある。
イ 多衆犯
同一方向に向かう多数の当事者(多衆者)の行為が、犯罪の成立に必要とされているものをいう。例えば、内乱罪や騒乱罪がある。
対向者の不処罰に関する判例
例えば、わいせつ図画販売罪における対向者は、同罪の幇助等として、処罰さ
れるのか、という問題がある。
この点、対向者の存在を認識していたのに、立法者は、構成要件を設けなかっ
たわけであるから幇助や教唆として処罰することは、法の意図するところでは
ない、と解されている。
2 任意的共犯
意義
単独犯として予定されている犯罪について、2人以上の行為者が犯罪の実現に
関与することをいう。
類型
共同正犯、教唆犯、従犯がある。