刑法 延焼罪について
1 意義
刑法109条2項又は刑法110条の2項の罪を犯し、よって刑法108条の罪の客体
(現住建造物等)又は刑法109条1項の罪の客体(他人所有の非現住建造物)に延焼
させる罪、及び刑法110条2項の罪を犯し、よって刑法110条1項の罪の客体(他人
所有の建造物以外のもの)に延焼させる罪をいう。
2 法的性格
自己所有物件に対する放火罪の結果的加重犯である。
3 「延焼」の意義
犯人が目的とした物件から予期しなかった物件に燃え移り、これを焼損させる結果を
発生させることを意味する。
逆にいえば、延焼の結果を未必的にせよ認識していたならば本罪は成立しない。
4 放火の客体
自己所有の非現住建造物等(刑法109条2項)、又は自己所有の建造物以外の物
(刑法110条2項)である。
これらの罪は、具体的危険犯である。したがって、公共の危険の発生がなければ、
これらの罪は成立しない。
5 犯意
放火の客体すなわち自己所有の非現住建造物又は自己所有の建造物等以外のものを
焼損する認識があれば足り、公共の危険を生じさせる認識があることは要しない。