民法4 双務契約の牽連関係

閲覧数10,207
ダウンロード数27
履歴確認

    • ページ数 : 3ページ
    • 会員550円 | 非会員660円

    資料紹介

    タグ

    代表キーワード

    民法双務契約の牽連関係

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    民法4(債権各論)
    第1課題 いわゆる双務契約における牽連関係は、民法の規定・解釈上のどのような制度を通じて現れるか。双務契約における牽連関係を体現する制度の要件・効果を説明せよ。
    1、双務契約とは、契約当事者間に対価的な意義を有する債務が生ずる契約をいう。例えば、土地の売買契約においては、売主が買主に土地の引渡しと登記移転の義務を負い、買主は売主に対して代金支払いの義務を負う。この当事者の双方の債務が対価的な依存関係にあるため、一方の債務と他方の債務との関係が問題となり、この関係のことを牽連関係という。双務契約における牽連性は以下の3つの場面で問題となる。
    2、(1)成立上の牽連関係
     一方の債務が成立しない場合には、他方の債務も成立しない。民法上に規定はないが、双務契約の性質上当然のこととされている。
     例えば、ある名画の売買契約が結ばれた場合において、目的物の絵は契約の前日に保管中の倉庫の火災で焼失していたとする。この場合、売主の債務、つまり名画の引渡し債務は、契約成立時点で焼失していて引渡しができないため既に実現が不能である。このような場合を原始的不能という。不可能な契約を強い...

    コメント0件

    コメント追加

    コメントを書込むには会員登録するか、すでに会員の方はログインしてください。