社会福祉士・介護福祉士が誕生した社会的背景について整理し、これからの社会福祉専門職には何が必要か述べよ。

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    資料紹介

    1. 資格制度の概要
    社会福祉士・介護福祉士はその根拠を社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年5月26日制定)に基づく名称独占資格である。
    同法において社会福祉士とは社会福祉士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもって、身体上若しくは精神上の障害があること又は環境上の理由により日常生活を営むのに支障がある者の福祉に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うこと(相談援助)を業とする者をいう。
    また介護福祉士とは介護福祉士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもつて、身体上又は精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障がある者につき入浴、排せつ、食事その他の介護を行い、並びにその者及びその介護者に対して介護に関する指導を行うことを業とする者をいう。
    同法の目的としては社会福祉士及び介護福祉士の資格を定めて、その業務の適正を図り、もって社会福祉の増進に寄与することとある。
    2. 制定の社会的背景

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    社会福祉士・介護福祉士が誕生した社会的背景について整理し、これからの社会福祉専門職には何が必要か述べよ。
    資格制度の概要
    社会福祉士・介護福祉士はその根拠を社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年5月26日制定)に基づく名称独占資格である。
    同法において社会福祉士とは社会福祉士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもって、身体上若しくは精神上の障害があること又は環境上の理由により日常生活を営むのに支障がある者の福祉に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うこと(相談援助)を業とする者をいう。
    また介護福祉士とは介護福祉士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもつて、身体上又は精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障がある者につき入浴、排せつ、食事その他の介護を行い、並びにその者及びその介護者に対して介護に関する指導を行うことを業とする者をいう。
    同法の目的としては社会福祉士及び介護福祉士の資格を定めて、その業務の適正を図り、もって社会福祉の増進に寄与することとある。
    制定の社会的背景
    わが国では昭和45年で7%をむかえ高齢化社会に突入し、平成14年で14%に達し高齢社会と呼ば...

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