適法行為による財産権以外の侵害の他に、(1)違法行為であるが、無過失の場合、(2)設置・管理無瑕疵の場合がある。
(1)違法・無過失の場合について
公権力の行使に当たる公務員の行為が違法ではあるが無過失の場合である。
国家賠償法1条は少なくとも文言上は、公務員の過失の存在を要件としている。
したがって、違法・無過失の場合には、過失の推定や過失の客観化といった対応がなされているが、それには限度がある。
ここで、過失の推定とは、違法行為である点を重視して、過失を推定してしまう方法である。また、過失の客観化とは以下のように説明される。
国家賠償と損失補償の谷間の問題
-適法行為による財産権以外の侵害のケース-
適法行為による財産権以外の侵害の他に、(1)違法行為であるが、無過失
の場合、(2)設置・管理無瑕疵の場合がある。
(1)違法・無過失の場合について
公権力の行使に当たる公務員の行為が違法ではあるが無過失の場合である。
国家賠償法1条は少なくとも文言上は、公務員の過失の存在を要件としてい
る。
したがって、違法・無過失の場合には、過失の推定や過失の客観化といった
対応がなされているが、それには限度がある。
ここで、過失の推定とは、違法行為である点を重視して、過失を推定してし
まう方法である。また、過失の客...