民法1(総則)第3課題
停止条件付権利と始期付権利につき、その保護の仕方の違いを説明しなさい。
われわれは法律行為をするにあたり、「及第したら学費を給する」というような、一定の事実が発生したら効力を生ずるものとしたり、または「落第したら給費を止める」一定の事実が発生したら効力を失う、と定めたりすることがある。このような行為を条件付法律行為と言い、その一定の事実を条件いう。条件には前述のように、その成就によって法律行為の効力を発生するものと、その効力を失わせるものとがある。前者を効力の発生を停止させているという意味で停止条件(127条1項)といい、後者を発生した効力を解除するという意味で解除条件(127条2項)という。他方、「私が死んだら、この時計をあげる」とか「家を貸してあげるが、息子が二十歳になったら、立ち退いてくれ」と定めることがある。前者の効力の発生をかからせている場合を始期付契約(135条1項)、効力の消滅をかからせている場合を終期付契約(135条2項)という。
このように、契約当事者は契約締結に際して契約の効力の発生を将来の成否不確実な事実または必ず発生する将来の事実...