民事執行法における債務者保護制度について

閲覧数2,074
ダウンロード数7
履歴確認

    • ページ数 : 5ページ
    • 会員550円 | 非会員660円

    資料紹介

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    【設題】民事執行法における債務者保護制度について説明しなさい。

    1.民事執行手続において債務者を保護するための制度としては、執行抗告(民事執行法 10
    条)、執行異議(同法 11 条)、請求異議の訴え(同法 35 条)、の 3 つがある。前二者は違法執
    行に対する救済制度であり、後一者は不当執行に対する救済制度である。違法執行とは、
    執行の実体的正当性は確保されているが、執行機関の執行行為が執行法規に違反してい
    る執行をいう。不当執行とは、執行法上は適法であるが、実体法上違法で、執行の実体的
    正当性が侵害されている執行をいう。
    2.執行抗告とは、民事執行手続に関する執行裁判所の裁判に対する上訴であり、特別の規
    定がある場合にのみ許される(民事執行法 10 条 1 項)。
    抗告事由は法定されており、その趣旨により次の 3 つに分類することができる。①裁判が
    関係人にとって最終処分である場合。執行抗告の申立を却下する原裁判所の決定(民事執
    行法 10 条 8 項)、費用の予納のないことを理由として民事執行の申立を却下する裁判(民事
    執行法 14 条 5 項)、などが該当する。②裁判が実体...

    コメント0件

    コメント追加

    コメントを書込むには会員登録するか、すでに会員の方はログインしてください。