一般的不法行為の要件と効果について述べよ.

閲覧数2,667
ダウンロード数3
履歴確認

    • ページ数 : 8ページ
    • 会員550円 | 非会員660円

    資料紹介

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    一般的不法行為の要件と効果について述べよ。
    Ⅰ. 不法行為
     不法行為とは、ある行為によって他人に生じた損害を賠償する責任が生じる場合に、その行為のことを不法行為といい、709条に「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う」と規定されている。
     不法行為制度は、他人に違法な侵害を加えた者に、その侵害の結果生じた侵害を賠償させる義務を課す制度で、その主たる目的は、損害の填補にあり、この点で制裁を主たる目的とする刑事責任とは区別され、民事責任と呼ばれる。
    Ⅱ.不法行為の成立要件(一般的)
     709条にいう不法行為の成立要件は、「故意・過失、権利・利益侵害、因果関係、責任能力」である。この4つの要件を満たしていなければ不法行為は成立しないのである。
    1. 加害者の故意・過失
     不法行為責任が成立するためには、加害者の「故意または過失」による行為であることが必要である。このような原則を、「過失責任の原則」という。過失または過失とは、あえてまたは不注意でその結果をもたらす行為をする心理状態である。これに対し、故意または過失い...

    コメント0件

    コメント追加

    コメントを書込むには会員登録するか、すでに会員の方はログインしてください。